2020.06.02 14:481111. 4. 製品の所有権(1)「所有権」とは、民法で定められている「物権」の中の一つで、他には、占有権・地上権・地役権などがありますが、この所有権に関しては、「当事者の意思表示のみによって」決まると定められています。つまり、売主と買主の間で、契約書を取り交わす必要はなく、単に、「売ります」「買います」という意思表示をするだけでよいのです。TURTLE MARKETING ACADEMYフォロー2020.06.02 14:501112. 4. 製品の所有権(2)2020.06.02 14:451110.4. ライフスタイル(6)0コメント1000 / 1000投稿
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